令和6年10月から長期収載品の選定療養の制度が導入されます。
Drug Information
患者さんのご希望により長期収載品を処方した場合、長期収載品と後発医薬品(ジェネリック医薬品)の差額4分の1に相当する金額を選定療養費(自己負担)として患者様にご負担いただく制度です。
※長期収載品・・・後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品
選定療養費の対象
・院内処方(入院患者は除く)
・院外処方
選定療養費の対象となる医薬品について
・後発医薬品が発売され、5年以上経過した先発医薬品(準先発品含む)
・後発医薬品への置換え率が50%以上の先発医薬品
対象から除外されるケース
・医師が医療上の必要性があると判断した場合
・在庫状況等により、後発医薬品の提供が困難な場合
特別の料金(負担金額)
・長期収載品(先発医薬品)の価格と後発医薬品内(ジェネリック医薬品)での最高価格との価格差
の4分の1相当。
※選定療養費には別途消費税も必要になります。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)を選ぶことで、薬代が節約でき、医療保険財政の改善にもつながります。
参考: 厚生労働省資料 令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み(PDF)